【学生】ネット配信の確定申告について
現在学生で父親の扶養に入っているものです。(来年から社会人)私は確定申告や扶養についてあまり理解できておらず、とりあえず103万円を超えないで!と両親に言われています。
アルバイトの給料は12月に振り込まれる分を合わせて約100万円です。
ライブ配信は8月からスタートしたため、9.10.11月を合わせて振り込まれるのは約1.5万円です。
ライブ配信からの収入はかなり少ないですが、ライブ配信の収入も扶養に含まれますか?アルバイトの収入とライブ配信の収入を合わせた確定申告が必要ですか?
税理士の回答

行方康洋
ライブ配信の収入は給与所得ではなく、雑所得に分類されます。雑所得も扶養に含まれるか否かの算定の際の所得に含まれますので、多くの雑所得があると扶養に入れないことはあります。
相談者様の状況ですと、給与収入とライブ配信収入を合わせて、103万円までとなれば、扶養から外れることはないと思います。
ご返信ありがとうございます。
ライブ配信の収入を合わせ、もしも103万円を超えてしまうと扶養から外れてしまう恐れがあるということでしょうか?

行方康洋
ライブ配信については、実際は収入から経費を差し引いた差額が所得となり、その所得を給与所得に加算することになります。もし多額の経費があり赤字であれば、申告に含めなくても構いません。
数万円の収入で経費を差し引くと赤字になるのであれば、ライブ配信収入を含めず、給与のみで103万円のラインを考えられればよろしいかと思います。
本投稿は、2020年10月21日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。