支払調書の職種。ウーバーはどれに該当?
支払調書の職種に外交員、馬主、プロ野球選手などいろいろありますが、ウーバー配達員はどのグループに属するのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
もらうほうですか?
支払うほうですか?
ウーバー配達員
を給料で契約していますか?
していなければ、個人事業主なので、
源泉税の対象にはならないと思います。
雇用契約なら、給料の源泉税です。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
もらうほうです。個人事業主です。
外交員なら年間50万以下なら源泉徴収義務者が
税務署に支払調書を提出しなくて良いようですが、
馬主だと75万、プロ野球選手なら5万と、
職種によって金額がちがいます。
ウーバー配達員の場合、どの職種のグループに
該当するのでしょうか?

竹中公剛
どれにも、入らないと思います。
源泉税を引かれていますか?
引かれておりません。
だとすると支払調書も税務署にいかないんですかね。
何度もすみません。

竹中公剛
何を心配なされているのかが、竹中には想像できませんが?
売上収入は正しく計上されることを祈っています。
税務署は、個人の支払先については、会社には、資料せんを出してくれということを、言います。
なので、支払調書が、税務署に行かなくても、税務署は相談者様の収入に関する資料を持っていることもあります。
売上の脱漏は、漏れは、故意性があるとみられますので、
よろしくご判断ください。
売上はウーバーに支払う手数料を合わして算出し、手数料を経費にして計上するとのことで、正しく確定申告を行いました。
ただ、これだとウーバーからの支払調書の額と確定申告の収入額が合致しないのではと思ったからです。
持続化給付金を手数料を合わした額でいただきました。事務局では、それでいいと何度も言われております。
来年も確定申告をしますが、手数料を合わした額を算出して売上を出すのか、シンプルに入金額を売上にするのか迷っています。

竹中公剛
入金額+手数料=売上金額です。=a
aが1,000万円を超えると、消費税課税事業者の問題が出てくるので、
大切です。・・・相談者様が正しくされているので、安心しました。
それ以下だと、所得税の金額は、どのように経理しても、同じになるので、問題は、ほぼ、ありません。
来年も確定申告をしますが、手数料を合わした額を算出して売上を出すのか、シンプルに入金額を売上にするのか迷っています。
手数料を引く前の金額で、計算してください。
宜しくお願い致します。
竹中先生。何度もご回答いただきありがとうございました!
胸のつかえがとれました!
本当にありがとうございました!
本投稿は、2020年10月21日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。