金融取引に係る確定申告について(各種控除、経費)
お世話になります。金融取引(投資信託、外貨建てММF)に係る確定申告についてお尋ねします。
【事情】
1.本年1月から3月までパート勤務をしており、給料から源泉徴収されていました。
2.本年7月から年金収入があります(国民年金+国民年金基金)
3.本年中に源泉徴収アリの特定口座での取引で投資信託の分配金が幾らかあります。
4.本年中に外貨建てのММFを売却して、売却金を外貨建て定期預金にしましたが(円転はしていない)、売却の時点で購入時と比して為替差益が生じています。
【お尋ね事項】
1.ММF売却時の為替差益は雑所得として確定申告が必要となるようですが、その際、社会保険料控除(国保・介護保険)や生命保険料控除は受けられるのでしょうか。それとも、これらの控除はパート収入の方でしか受けられないでしょうか。
2.投資信託やММFの取引は専らネットによっているのですが、今年ネット取引に使っているパソコンを買い替えました。このパソコン代は前記為替差益についての確定申告の際、経費として計上することは可能でしょうか(全額は無理としても、一部でも)。
3.為替差益の額は未だ分からないのですが、仮に、前記1で各種保険料控除が認められ、また前記2でパソコンの経費計上が可能だったとした場合に、為替差益の額があまり大きくない場合には(各種保険料やパソコンの経費が為替差益から控除しきれないような場合には)、為替差益の方で控除しきれなかった額について、源泉徴収済みの投資信託分配金からそれらを控除することは可能でしょうか。源泉徴収済みの分配金について確定申告することによって、若干でも還付金が発生するという可能性はあり得るのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
1.ММF売却時の為替差益は雑所得として確定申告が必要となるようですが、その際、社会保険料控除(国保・介護保険)や生命保険料控除は受けられるのでしょうか。それとも、これらの控除はパート収入の方でしか受けられないでしょうか。
全ての所得について受けることができます。
2.投資信託やММFの取引は専らネットによっているのですが、今年ネット取引に使っているパソコンを買い替えました。このパソコン代は前記為替差益についての確定申告の際、経費として計上することは可能でしょうか(全額は無理としても、一部でも)。
できます。
3.為替差益の額は未だ分からないのですが、仮に、前記1で各種保険料控除が認められ、また前記2でパソコンの経費計上が可能だったとした場合に、為替差益の額があまり大きくない場合には(各種保険料やパソコンの経費が為替差益から控除しきれないような場合には)、為替差益の方で控除しきれなかった額について、源泉徴収済みの投資信託分配金からそれらを控除することは可能でしょうか。
必要経費であれば、できることもあると思われますが・・・どの程度の執拗経費か?。あまり入れている方を聞いていません。税務署に聞いてください。
源泉徴収済みの分配金について確定申告することによって、若干でも還付金が発生するという可能性はあり得るのでしょうか。
計算しての話です。住民税もあります。
よろしくご判断ください。
早速にありがとうございました。
本投稿は、2020年10月22日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。