海外フリーランス時代の無申告期間について
6年前に日本の住民票を抜き、海外でフリーランスのプログラマーをして生活していました。
報酬(年間200万円前後)は日本の企業が源泉徴収(支払調書に記載を確認)をして、日本の口座に振り込んでいたので、確定申告もしていないで放置しておりました。
コロナの影響もあり今年になって、日本に住民票を戻して今年分からは源泉徴収もされなくなったので自分で確定申告を行う予定です。
確定申告がされていない期間ができてしまったのですが、今後何か問題はありますでしょうか。
開業も検討していますが、申告していなかった時期を指摘されて今後に影響がでないか気になっています。今からさかのぼって確定申告した方がよいでしょうか。
もともと会社員で税金に関して知識がないまま海外にでてしまいましたが、今となっては海外に行く前の準備が足りなかったと思っています。
税理士の回答

森川智之
非居住者は国内源泉所得のみ日本で所得税が課せられます。
ご質問者様の報酬が国内源泉所得に該当するかは文面からははっきりわかりませんが、支払っている企業が源泉徴収していたということは国内源泉所得にあたる可能性があると思います。もし報酬が国内源泉所得になるのであれば、本来であれば報酬を受け取っていた期間は確定申告をする義務があったのではと思われます。
ただし、源泉徴収をされていたということですので確定申告で多額の納付は必要でなかった可能性が高く、還付申告になる可能性もあると思います。
開業も検討していますが、申告していなかった時期を指摘されて今後に影響がでないか気になっています。今からさかのぼって確定申告した方がよいでしょうか。
今後の影響がでないか気になっているのも精神衛生上よくないでしょうし、上記のとおり多額の追徴がある可能性は低い気も致しますので過去の申告もされてはいかがでしょうか。
本投稿は、2020年10月23日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。