個人事業主 フリマアプリでの不用品の売上について
青色申告の個人事業主です。
不用品(CDや雑誌の切り抜き、衣服、グッズ等)の売却目的でフリマアプリを利用しています。
あくまで私物の不用品売却で事業として行ってはいませんが、この売上は帳簿付と確定申告が必要なのでしょうか?
今のところ事業の所得は経費と青色申告特別控除を引くと0円ですが、それは関係ありますでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)の売却は、課税の対象になりません。従いまして、帳簿の記帳、確定申告は不要になります。
本投稿は、2020年10月26日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。