確定申告書等作成コーナーについて
お世話になります。
相続した不動産の売却により確定申告の必要があります。
「確定申告書等作成コーナー」は、海外在住の非居住者でも利用する事が可能なのでしょうか?
税理士の回答

非居住者であれば納税管理人が作成することとなります。以上よろしくお願い申し上げます。
回答下さり有難うございました。
納税管理人は親族の者に頼む予定でおりますが、その場合でも確定申告の作成をお願いしても法律上問題は無いのでしょうか?
確定申告書の作成・提出・納税の全てを任せても問題ないと解釈して宜しいでしょうか?
また、非居住者(海外在住者)側としては、納税管理人を定め納税管理人の届出手続をすれば宜しいのでしょうか?
初めての事で(今回限りです)戸惑っております。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願い申し上げます。

納税管理人届け出を提出していれば法律上問題ございません。以上、宜しくお願い申し上げます。
回答下さり有難うございました。
「納税管理人届け出を提出していれば法律上問題ない」ことが明確になり安心致しました。
それでは、親族の者に全て任せたいと思います。
その納税管理人届け出について質問させて頂きます。
届出用紙の「納税地以外の住所地欄」に海外での居住住所を記載する事になると思うのですが、その際、
・住所は英語で記載するのでしょうか?
・それとも日本語に訳して記載するのでしょうか?
ご多忙中のところ誠に恐縮ですがご返答頂けますと幸いです。
本投稿は、2016年12月21日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。