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育休中の副業について

私は正社員で現在育休中の身ですが、コロナの影響で主人の給料も下がり、副業として少しアルバイトをしました。アルバイトの収入は合計で4万円程度です。
年末調整の時期が来て書類が送られてきたのですが、副業がバレないようにするには、年末調整の書類には収入ゼロとして記入→確定申告で副業分の申告をする。という認識であってますでしょうか?本業の収入が無い場合、副業の給料が4万円程度でも確定申告は必要なのでしょうか?

税理士の回答

1.今年の年末調整では、基礎控除申告書の提出があり、給与所得と給与所得以外の所得の見積額の記載が必要になります。副業が給与所得であれば、給与所得の欄に記載することになります。
2.なお、給与収入が103万円以下であれば、確定申告は不要になります。

回答ありがとうございます。
その基礎控除申告書というのは、年末調整後に訂正出来ない物なのでしょうか?
本業の収入がゼロなのに、副業分の収入を書くことによって会社に副業がバレたくないのですが…。

副業の給料が4万円程度であれば、給与収入の記載はしないで所得金額だけ0と記載するのが良いと思います。結果は、給与収入が0の時と同じになります。
収入金額4万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0

先生のお答えを聞いて安心しました。ありがとうございます。
ちなみにですが、所得金額0で記載・確定申告せず、の場合住民税の申告は必要なのでしょうか?現在は夫の扶養に入っている状態です。何もしなかった時、申告漏れの指摘等で会社に通知が行ったりしないか不安に思っております。重ね重ね質問して申し訳ありません。

住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば非課税になり、申告は不要になります。

ずっと分からずモヤモヤと心配していたので、お答えを頂けて良かったです。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月29日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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