準確定申告で減価償却中の資産がない場合
母が貸家業をしていましたが、突然亡くなりました。今まで母の仕事内容を詳しく聞いたこともなく、過去の収支内訳書を見ながら準確定申告書を作成しています。
昨年度の収支内訳書にある減価償却中の資産が見つかりません。車なのですが、売却なり譲渡した証明書、領収書が見つかりません。銀行通帳にもそういった入金がなく、途方に暮れています。
この場合どのように記載したら良いですか?
また税務署に説明を求められたらどうしたら良いでしょうか。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

梶原光規
昨年の確定申告で、車を減価償却資産として計上しているのに、車の現物が見当たらないということですね。
とりあえず、準確定申告では前年の帳簿価格から今年の減価償却費を計上して提出しておくことをお勧めします。
後に、その車の顛末がわかった際に、それに応じて修正を行えばよいと思います。
ご回答頂き誠にありがとうございます。
一旦アドバイスいただいた内容で準確定申告を作ってまいります。
なお今後家族が引き継ぐのですが、
車の顛末が分かるまでは、引き継ぐ者の確定申告時には減価償却の資産に計上する という理解でよろしいでしょうか。
相続の方も現物がないのに、とりあえず資産として含めています。

梶原光規
準確定申告はあくまでもお母様の申告ですが、引き継いだ後は、その引き継いだ人の確定申告になります。
つまり、貸家業は引き継いだけれど、車は引き継いでいないため、車の減価償却費を計上することはできません。
事業に使用していないものを必要経費に算入することはできません。
相続についても、現物が確認できないのであれば、相続財産に含める必要はないと考えます。
週末は体調をくずしていたため、お礼が遅くなり申し訳ございましせん。
とても丁寧にご回答頂き、知識のないこちらに分かりやすく感謝いたします。ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月30日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。