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給与所得者の基礎控除申告書の記入の仕方

至急

パート扶養内で勤務するものです。
本日、自分自身の年末調整のパソコン入力を行ったのですが、給与所得者の基礎控除申告書の欄の金額について確認させてください。

入力の際に、上司から本年中の合計所得見積額の所に1年分の手取額を入力してくださいと言われ、96万と入力したのですが、合っていますでしょうか。

⑴の収入金額と所得金額を入力するページがなく、0と記載されて、あなたの本年中の合計所得金額の見積額の欄のところに96万と記載されています。

控除の55万を引いた41万と記載すべきではないか?と思うのですが、どのように記載すべきかご教示下さい。

明後日までに入力締め切りなので、至急回答頂けると幸いです。

税理士の回答

  回答します

  職場の指示である「1年分の手取額」という指示が良く分かりません。
  「基礎控除申告書の記載方法は
  パート収入であれば「基礎控除申告書」の
  「あなたの本年中の所得金額見積額の計算」の
  (1)給与所得者の欄の
  収入額を記載し 
  所得金額欄は「収入金額ー55万円」の金額を記載します。

  この入力(記入)ができないのは大変だと思います。
 
  96万円が「収入金額(税金などの天引き前の金額)の見積額」であれば、ご理解のとおり41万円が「合計所得金額の見積額」となります
  

回答ありがとうございました。

やはりそうですよね。
合計所得額の見積額は41万ですね。
今年度の課税対象額の合計を入力して下さいと言われたので、思っておりました。

収入金額と所得金額の欄が0のまま合計所得金額の見積額欄に41万と記入されているのはおかしいですか。

あとお聞きしたいのですが、もし金額内容が間違っていた場合、会社側はこの見積額を最終的に修正して申告しているのでしょうか?

回答します

 「合計所得金額」が96万円となると、扶養から外れることになりますので、41万円が正しいと思います(配偶者の方が、「配偶者控除等申告書」に記載する金額と同じになると思います)。

① 見積額に41万円と記載されるのはおかしいか
  給与所得の場合は、その収入金額に従い「給与所得控除額」の金額がきまるため、せめて収入金額の入力(記載)ができた方が良いと思いますが、システム関して、どうしてそのような仕組みになっているのかは分かりかねます。(給与収入103万円までは55万円が「給与所得控除額」になります)

 そこで、収入金額が入力ができないとしても、所得金額が記入できるなら正しい41万円の入力(記載)をされた方が良いと思います。

② 最終的に修正するのか
  今回記載された数字は、あくまでも「見積金額」となります。
  この見積金額に開差があり、控除額の異動があった時などは年明けに「再年末調整」を行うことをすることになります。

 但し、今回初めて記載する「基礎控除申告書」は、基礎控除に関する税制改正に伴う書類となります。
 基礎控除額は「合計所得金額」が2,400万円を超えた場合、控除額が減少すること。
 配偶者控除などにおいても、本人の「合計所得金額」によってスラドすることとなっています。
 貴女の所得金額が、これらの控除の額の変更に関係しないのであれば、特に修正などは必要ないと思います。

 なお、貴女の収入がパートの給与のみであれば、当然給与の支払先であるパート先で最終的な給与の収入金額は把握されれでしょうから、場合によっては「基礎控除申告書」の訂正を求めれる可能性はあります。

詳しくありがとうございました。
ご教示の通り訂正したいと思います。

本投稿は、2020年10月30日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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