海外引越しで非居住者になってからの確定申告
はじめまして。
4月に個人事業主として開業し、その後海外へ引っ越すことになり現在は海外在住です。
出国する際に非居住者となりましたが、開業した際の住所をまだ変更できておりません。
可能であれば、実家を日本の事業所の住所として登録し直したいと思っております。また顧客は主に日本人のため、引き続き事業は日本で、確定申告も日本で行いたいと思いますが、今のところ問題ないでしょうか?
住所変更はこちらで書類を作って、郵送しようと思っております。
こちらのサイトで非居住者になると印鑑証明が無効になるということを読み、またマイナンバーの関係で何か問題が発生するのではないか不安に思っております。(印鑑証明が関係するのかそもそもわかっておりませんが、、)
確定申告はこちらで作成し、郵送する予定です。また代理人をたてることも可能です。
初確定申告の予定のため何もわかっておりませんが、ご指示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
非居住者が確定申告が必要になるのは、『国内源泉所得』があるときです。非居住者が日本国内で事業を行い、それによって収入を得ている場合は確定申告が必要です。
説明では事業の内容が不明ですが、度々日本に帰国して、日本人相手に事業を行っているということでしょうか。
在住している海外で仕事をし、成果物を日本の顧客に送付しているのであれば、「国内源泉所得」には該当せず、日本での確定申告は不要です。ただし、開業の4月から出国時までの所得については日本国内での事業ですので確定申告が必要になります。
また、年の途中で出国した場合には、次の2通りのうちいずれかの手続が必要です。
イ 出国の時までに納税管理人を指定した場合
その年1月1日から出国する日までの間(以下「居住者期間」といいます。)に生じた全ての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの間(以下「非居住者期間」といいます。)に生じた国内源泉所得を合計額について、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通じて確定申告及び納税をする必要があります。
ロ 納税管理人を指定しないで出国する場合
居住者期間に生じた全ての所得について、出国の日までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。
そして、この準確定申告をしたとしても、居住者期間に生じた全ての所得と非居住者期間に生じた国内源泉所得との合計額について、納税管理人を通じるなどして、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告及び納税をする必要があります。
日本の国内で事業を行っていない限り(事業拠点が日本にない限り)、非居住者は日本で申告・納税すること(海外から送付することも)が出来ないため、納税管理人(代理人)を定める必要があります。なお、納税管理人は誰でもなれます。
お返事ありがとうございます。
すべてよく理解できていないかもしれません。
当方はハンドメイド作品を製作し、日本のウェブマーケットと自分のサイト上で販売しております。ウェブマーケットの売上げは登録会社経由で手数料を引かれて日本の口座へ入金があります。自分のサイト上での売上げも同様に日本の口座へ入金があります。
今後も、1年半の期間で非居住者ですが、事業拠点を実家にして日本で確定申告をしたいと思っておりますが可能でしょうか?
すでに出国済みですが、今から住所を変更して、納税管理人を指定することはできますか?
確定申告の書類は私が作成し、指定した納税管理人に提出するようにすればよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。

土師弘之
繰り返しになりますが、「国内源泉所得」とは、所得を得た原因・場所が日本国内で生じた所得のことを言います。日本国内にて仕事をしていなければ、事業拠点が日本国内にあるとは言えません。
したがって、ハンドメイド作品を制作し、発送している場所が日本国内でなければ、たとえ日本のウェブマーケットを通じて販売しようが日本に口座があろうが、日本の「国内源泉所得」に該当しません。
したがって、出国後の収入・所得は住んでいる(居住者である)外国で申告することとなり、日本での申告は必要ありません。
土師先生
お忙しい中、お返事ありがとうございました。
国内源泉所得がよく理解できておりませんでした。
今年4月の開業から出国する8月までの確定申告は今から納税管理人をたててする必要がありますか?それとも私が直接することができますか?
また帰国予定が1年半後にありますが、廃業させずに事業を継続させておくことはできますか?
質問ばかりで申し訳ございません。

土師弘之
出国時に確定申告(準確定申告)していないのであれば、来年の2月~3月に申告するために「納税管理人」を設定しておく必要があります。
何年か後に帰国し、日本国内で事業をする予定であれば、廃業届を提出する必要はありません。
土師弘之先生
お返事ありがとうございました。
ご指示いただいた通りに、まず住所を実家に変更し、納税管理人を設定し、来年の2月から3月に確定申告いたします。
不安がありましたが、お陰さまで少し気持ちが楽になりました。
改めまして、どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年11月02日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。