税理士ドットコム - [確定申告]離婚後の自宅売却での財産分与について - > 離婚に伴う財産は税金はかからないと聞いたので...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 離婚後の自宅売却での財産分与について

離婚後の自宅売却での財産分与について

先日離婚が成立した後、夫名義の自宅が売れたので、銀行での決済に元夫と行ってきました。その決済の場で買主から、元夫と私にそれぞれ半分の額を、買主名義で振込手続きも行いました。
離婚に伴う財産は税金はかからないと聞いたのですが、財産分与の振込人名義が、自宅の買主の名義になっていても、離婚に伴う財産分与と判断できるのでしょうか?

税理士の回答

離婚に伴う財産は税金はかからないと聞いたのですが

必ずしもそうとは限らず、税金が生じる場合もあります。

まず、元夫は、不動産を譲渡しているので、譲渡所得が発生していれば、所得税住民税が生じる可能性があります。

貴方においても、財産分与として、不動産の持分を貰った上で、元夫と共同で買主に不動産を売った場合で、譲渡所得が発生していれば、所得税住民税が生じる可能性があります。

また、その他の財産分与の状況がわかりませんが、財産分与の額が過大である場合には、贈与税が生じる可能性もあります。

財産分与の実態がわからないので、詳しいことは回答できませんが、実態に応じて判断する必要はあるかと思います。

 売却代金の半分が財産分与によるものということであれば、その旨を合意した書面を元夫との間で作成しておくことをお勧めします。税務署に説明を求められたときに、あなたが自宅の1/2の売主ではなく財産分与による金銭取得ということを明らかにするのに有効となるでしょう。
 交付された金銭が贈与税の課税対象になるか否かについては、国税庁HPタックスアンサーNO.4414を参考にしてください。

弁護士をつけて協議離婚をしました。
離婚協議書にその旨記載してあります。
財産分与は預貯金の部分は無く、夫名義の自宅のみです。
子供2人の大学費用も元夫から支払ってもらうのですが、長女の分は前払いで弁護士名義で440万すでに振込済みです。長男は今高校生なので、進学後なります。

3030万で購入した自宅が3500万で売れ、ローンの残債を支払い、差額を財産分与で710万ほど買主名義で各々振込済みです。
3000万までは税金はかからないが、元夫は確定申告をする必要があることは聞きました。

  記載の内容であれば、贈与税の課税対象になる可能性は低いと思われます。
子供の養育費分は財産分与には含まれないので、贈与税の課税対象にはならないと思われます。

本投稿は、2020年11月03日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,251
直近30日 相談数
680
直近30日 税理士回答数
1,252