雑所得を全額寄付する場合の確定申告の要否について
オリジナルグッズ(雑貨等)をインターネット上で販売し、そこから得た利益を任意の団体に全額寄付した場合、確定申告等が必要になるかどうかを教えてください。
具体的には、自作した動物のイラストを用いた雑貨等をネット上で販売し、その売り上げを昨今のコロナ下において窮地に立たされている地元の動物園(公営・民間運営どちらも含む)へ全額寄付したいと考えています。
その場合、得た利益(=全額寄付するもの)が”所得”として何らかの課税の対象となるかどうかがわかりません。
私は団体職員で給与所得者、年末調整をしています。
もし全額寄付するものであっても、一度は自身で受け取ったものとして雑所得とみなすのであれば、20万円を超えなければ所得税は申告不要となるのでしょうが、住民税に関しては申告が必要となってしまうものかと思います(付け焼刃の知識なので間違っていたらすみません)。
自作雑貨等の販売は、あくまでも自身が利益を得るためではなく、完全なるチャリティーとして行いたいと考えています。
ご回答お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
寄付金控除の確定申告する場合には、すべての所得を申告します。
これが、ポイントです。
チャリティーであろうがなかろうが、利益を申告して、寄付金控除を行います。
よろしくご理解ください。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月03日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。