家内労働者の特例を利用できますか?
業務委託を受けており、家内労働者の特例を利用できると会社から言われていましたが、給与収入もある為、質問させて頂きました。
事業収入75万円必要経費15万円、給与収入52万円です。
計算方法を教えて下さい。
税理士の回答

1.家内労働者等の必要経費の特例55万円を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.以下の様な計算になると思います。
収入金額75万円-特例経費55万円=事業所得20万円
なお、青色申告であれば、青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)を併用できます。他に所得金額がなければ、合計所得金額が48万円以下ですので、確定申告は不要になります。

家内労働者の特例は、事業又は雑所得の収入が要件に該当するものか否かの条件はありますが、必要経費と給与所得控除の合計が55万円(平成元年分までは65万円)に満たないときに、その金額まで認める制度です。
事業収入の経費と給与収入の合計が、15万+52万円=67万円だと、追加で認められる経費はありません。
なので、適用できないです。
ご回答ありがとうございました。遅くなって申し訳ありません。
本投稿は、2020年11月05日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。