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会社解散後の確定申告について

ひとり社長の会社を持っていますが、利益が上がらないので解散使用と思っています。
決算月は、8月です。
会社解散後の確定申告はどうしたらいいのですか?ご教授ください。
解散後の資本金は、どう処理したらいいのでしょうか? 

税理士の回答

先ずは、決算月を過ぎていますので2020年8月期の確定申告が必要です。

次に、解散決議と清算人選任決議(通常は社長)をし、2020年9月1日から解散日までを解散事業年度として決算を締め、解散日の翌日から2カ月以内に解散申告を行います。解散申告は通常の確定申告と同じような作業です。

会社は解散だけではなくなりませんので、清算する必要があります。
解散日の翌日から財産を全て現金に換え、債権者への支払いを行い残余財産を確定します。
解散日の翌日から残余財産確定日までを清算事業年度として決算を締め、残余財産確定日の翌日から清算申告を提出します。

残余財産があれば、出資者であるご質問者様に払い戻します。これが、解散後の資本金の処理です。
なお、払い戻される金額が資本金を超えている場合はみなし配当課税が掛かります。

税務上の流れは上記の通りですが、解散や清算は登記も関係しますので、税理士だけでなく司法書士の関与も必要になります。(全部ご自身でできるのであれば税理士も司法書士も不要ですが)

解散・清算は上記のように少々複雑な作業を要しますので、直接税理士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。

本投稿は、2020年11月06日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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