年末調整と確定申告 両方行う際の合計所得金額見積額について
初めまして。
今年3月に退職し、現在契約社員で勤務(A社)を行っています。
A社が副業OKの条件の為、3月に退職した現場(B社)では、たまに日雇いアルバイトの扱いでヘルプ要因として、たまに勤務を行っております。
また、業務委託の副業案件でいくつか仕事を掛け持ちしています。
メインで働いている場所で年末調整の紙を頂いたのですが、
合計所得金額の見積り額に副業分を含めるか否かで困っております。
3月末まで働いていたB社では、過去に扶養控除申告書が上手く提出できておらず、所得税をかなりの額引かれており、今年度の確定申告で返還してもらう予定でした。
そのため、自分的には年末調整と確定申告をどちらも行うのがベストなのかな、と考えております。
A社の控除申告書にB社分、また業務委託での案件の給与を含めるべきなのでしょうか?
ややこしい質問で申し訳御座いません。ご回答、お待ちしております。
税理士の回答

B社に、扶養控除等申告書を提出していなければ、甲蘭ではなく乙蘭で所得税を控除されていたと思います。乙蘭は、年末調整の対象ではなく確定申告の対象になります。なお、A社では、扶養控除等申告書を提出されていれば、A社だけの年末調整をすることになります。今年は、年末調整において基礎控除申告書の提出があり、給与所得と給与所得以外の所得の見積額を記載することになります。
迅速なご回答、誠にありがとう御座います。
すみません、私の知識不足で大変恐縮なのですが
A社から貰った控除申告書の収入金額にA社とB社の給与見込み金額をプラスしたものを書くという認識でお間違いないでしょうか?
(2)の給与所得以外の合計額の収入金額は斜線が引かれており、かけない状態となっております。

1,A社からの基礎控除申告書の給与所得には、A社とB社の収入金額の合計額、所得金額の合計額を記載します。
2.給与所得以外の所得の合計額には、収入金額は記載せず、所得金額(収入金額-経費)を記載します。
本投稿は、2020年11月08日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。