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フリマアプリ

フリマアプリをやっていますが祖母の収入となるものを販売してフリマアプリの名義人の都合上一旦自分の通帳に入金されたいます。そこから祖母に手渡ししています。これは祖母の所得として計上してよろしいのでしょうか?フリマアプリによる所得は予測も含め20万前後になる予定です。

税理士の回答

 お祖母様の所有物を売却し、かつ、その代金をお祖母様に渡しているということであれば、その売却収入はお祖母様に帰属しますので、お祖母様の所得に含めて差し支えないものと考えられます。

本投稿は、2020年11月10日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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