海外在住で日本円での収入、日本での確定申告について
こんにちは。
現在海外に在住しており、近々日本人向けのオンラインショッピングサイトを開設予定です。
日本に住民票が置いてあります。
今後も生活拠点は海外ですが年に2.3回は日本へ一時帰国をする予定です。(過去5年間も年に2.3回の一時帰国をしました)
収入は日本円で入ってきます。
自身が居住者なのか、非居住者であるのかが分からず確定申告をすべきなのかが分かりません。
お忙しいところ恐縮ではございますが、ご回答お願いいたします。
税理士の回答

回答します
居住者・非居住者の判定は、住民票の有無ではなく実態で判断されます。貴方が引き続き1年以上、海外に居所を有する場合には非居住者に該当します。
なお、年2・3回の帰国の場合、居所は日本にあるとはいえないと思います。(居所とは「生活の本拠地」を指します)
次に日本での課税を要するかについては、日本に支店などの「恒久的施設」の有無とその所得(仕事)の内容によって、確定申告の有無、源泉徴収の有無が分かれます。
更に、貴方の居住国と日本との間に「租税条約」が締結されているか否かによって、課税の判断や税率が異なります。
通常「物販」の場合は、日本に恒久的施設がない場合には、日本国は課税権はなく、確定申告も必要ありません。
国税庁HPから、参考になる箇所を添付します。
タックスアンサーNo2875「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「源泉徴収のあらまし」から非居住者の課税について
7枚目(P270)に一覧表がありますので、参考にしてください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
本投稿は、2020年11月11日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。