アルバイト掛け持ちの確定申告
今年の6月からA社でアルバイトをしていてそこで年末調整を受けます。4月から8月の間掛け持ちでB社でアルバイトをしていたためB社から源泉徴収をもらいA社に提出をし一緒に確定申告をしてもらう予定です。しかし今年の2月までC社でアルバイトをしており20万以下です。源泉徴収は手元にありません。そして9月からD社で別のアルバイト掛け持ちをしており(こちらも12月までには20万は超えないです)C社とD社はA社に源泉徴収を提出しなければいけないのでしょうか。もしくは自分で確定申告が必要なのでしょうか。
教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
C社の源泉徴収票はA社に提出できると思いますが、D社は12月まで継続されているでしょうから2社分の源泉徴収票を合算して個人で確定申告をすることになります。
本投稿は、2020年11月14日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。