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確定申告忘れ

実は精神障害でA就労継続支援という障害者を訓練する職場で働いております。去年の確定申告を忘れてしまいました。その前の年は同じ職場の収入(6万円ほど)と不動産収入があり確定申告したのですが税務署からの徴収金額が0円だったので、去年は同じ職場が確定申告したこともあり、体調を悪くしたこともあり申告は終わったものと勘違いして、つい確定申告をするのを忘れてしまいました。このよう場合、どのように手続きをしなければならいのでしょうか?

税理士の回答

ご回答させて頂きます。

昨年の申告を失念されたとのことですが、
期日が過ぎても「期限後」申告という形で申告書を税務署に提出すれば問題ございません。

その場合、納税が出れば延滞税などの罰則的な利子が発生しますが、
一昨年の納税がゼロとのことですので、昨年度もゼロまたはそれに近い金額の納税であれば大きな延滞税は発生しません。

よろしくお願い致します。

すみません。納税額が0円の場合は延滞税は0円と考えていいのですか?罰則的な利子となにか教えていただけないでしょうか?罰則とはどのようなものですか?

ご回答させて頂きます。

納税がゼロであれば延滞税もゼロになります。
罰則という言葉を使わしていただきましたが、本来であれば申告期限までに納税をする必要があり、その期日を過ぎて納めた方には、それまでの利子を払ってくださいという制度があります。

よって、そもそも申告しても納税がゼロの場合には、その利子は発生しませんのでご安心ください。

本投稿は、2016年12月28日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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