住宅兼店舗の住宅特別控除について
2018年に住宅を売り確定申告を行いました。が、この度税務調査が入り、3階建ての1階部分が店舗にあたるためその部分のみ特別控除が受けられないとの指示でした。
質問ですが、店は2009年に閉店しており(株式をたたみました)その後その部分は自転車を置いたり洗濯を干したりするらいに使っていました。そして出かける時の通り道くらいです。閉店して10年近く立っていても店舗としての扱いなのか、また1階の間取りが1/3が店舗、残りが卸し用の倉庫にミニキッチン、事務所、という感じです。その場合1階まるまる控除除外されますか?
税理士の回答

髙橋一彦
既に店舗を閉店しているので、1階部分はすべて非居住用にはならないのではないかと思います。
1階の利用状況として自転車を置いたり、洗濯物を干したりしているのであれば、その旨、税務職員に話をし、1階部分のうち、何パーセントかは居住用として認めてほしいと話をしてはいかがでしょうか。
早々にありがとうございます。
話してみていいのだと、専門家の方のご意見が聞けて心強いです。
本投稿は、2020年11月18日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。