不動産所得の必要経費について
今年の10月より、建替えによりアパート経営を始め、確定申告の準備を進めています。下記の支出について、不動産の取得価格に含まれるか、必要経費となるか、いずれも該当しないかご教示願います。
1.今年分の土地固定資産税について、土地は以前より住んでいた旧建物での評価分で、同じ土地にアパートを建替えましたが、租税公課で経費となるでしょうか?
2.つなぎ融資、本融資の印紙代について、租税公課あるいは不動産の取得価格に含まれるでしょうか?
3.つなぎ融資融資の利子分について本融資の利子分と同じ経費の支払い利子として計上してよいでしょうか?
よろしく、お願い致します。
税理士の回答

回答致します。
1.土地の固定資産税は経費に計上可能です。
2.事業用融資にかかる印紙税であれば経費に計上可能です。(取得価額には含める必要はありません。)
3.つなぎ融資であっても事業用融資であれば利子は経費に計上可能です。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
1.固定資産税は、業務の用に供される資産にかかるものが必要経費となりますので、アパート建築後からの固定資産税が経費となるものと考えます。
2.つなぎ融資の印紙は、必要経費になるものと思われます。
3.建物にかかる融資で、建築前の金利は、必要経費とならず、建物の取得価額となります。
不動産所得は、基本的に建物が建築されてからが、事業開始となりますので、ご注意下さい。
以上よろしくお願い致します。
ご回答、ありがとうございます。やはり事業開始が重要とのことですね。
本投稿は、2016年12月28日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。