前職の源泉徴収票がないので年末調整は出来ませんか?
5月までアルバイトしていて辞めました。4月から今の職場に入りました。でも5月まで勤務していた職場の源泉徴収票がありません。
この場合は、前に働いていたところの源泉徴収票がないということで年末調整は不可ですか?
その場合自分で確定申告するのですか?前職の源泉徴収票がないと対象外と書かれているのですが
無知ですみませんがよろしくお願いします
税理士の回答

回答します。
前職の「源泉徴収票」が無い場合であっても、給与の明細書の集計から確定申告書の提出は可能です。
ただし、還付となる場合は源泉徴収の提示などが無いと還付が保留され、また、金額が異なることがあるので、前職に対して「源泉徴収票」の発行を求めてください。
「年末調整」は確定申告の代わりとなる手続きです。
そこで、前職のある方は前職分の源泉徴収票を、現職に提出することにより年末調整を行い、確定申告する手間を省略する意味合いがあります。
前職に「源泉徴収票」を請求し、現職の年末調整に間に合うようでしたらなるべく「年末調整」で所得税を精算されることをお勧めします。
本投稿は、2020年11月18日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。