新しいバイト先での不要控除申告書や年末調整について
大学二年生です。昨年の12月から今年の3月までバイトをしていたのですが、12月からまたバイトを始めようと思っています。1月から3月の給料は300000円でしたが、源泉徴収は0円でした。
新しいバイト先にやめたバイトのことを隠して働き始めて、それが扶養控除申告書や年末調整などでばれてしまうことはありますか?やめたバイト先の源泉徴収票には乙欄と書かれています。また、やめたバイト先のことを隠して新しいバイト先のみで年末調整をしたとしても、収入が103万円を超えないなら確定申告は不要ですよね?新しいバイト先は月収5万円程度のみこみです。
税理士の回答

1月から3月までのバイトが乙蘭(扶養控除等申告書の提出がされいない)であれば、源泉徴収がされるべきだと思います。乙蘭であれば、年末調整の対象ではなく確定申告になります。そのため、新しいバイト先には乙蘭の源泉徴収票は提出できません。新しいバイト先だけでの年末調整になります。なお、給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
すみません、今見たら乙蘭にはチェックが入っていなかったのでこれは甲蘭だと思います。その場合も新しいバイト先だけの年末調整で問題ないですか?

1-3月分バイトが甲蘭であれば、それを含め新しいバイト先で年末調整をすることになります。前職の源泉徴収票を提出されなければ、原則として新しいバイト先では年末調整はできません。確定申告をすることになりますが、年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
本投稿は、2020年11月20日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。