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青色申告にしたい

駐車場収入のある土地を相続しました。
うちの駐車場と隣接する土地を持っているAさんが企業と契約していて
私は面積相当分と思われる代金をAさんからいただいています。
私は企業ともAさんとも契約を交わしていません。

1、今白色で申告していますが青色にしたいです。10万控除なら問題ないですか。

2、65万控除は50台が目安だそうですが自己申告ですか?
  ほかに条件がありますか?

3、青色申告とは直接関係ないと思いますが、
  この場合収支内訳表の賃借人はこの企業になりますか、Aさんになりますか。

Aさんと企業の契約内容やAさんの確定申告の内容なども関係しますでしょうか
揉めたくないので詳しく聞けないでいます。
どのように進めたらよいでしょう。

税理士さんに入ってもらうことも考えたほうがいいでしょうか
Aさんには税理士さんが付いています。

よろしくお願いします

税理士の回答

1、今白色で申告していますが青色にしたいです。10万控除なら問題ないですか。⇒はい、青色申告の届出を提出し、帳簿をつければ10万円控除はできます

2、65万控除は50台が目安だそうですが自己申告ですか?ほかに条件がありますか?
⇒事業的規模がないとできません。ある場合でも適正な帳簿を付け、貸借対照表及び損益計算書を作成し、かつ電子申告をして65万円控除が適用されます
3、青色申告とは直接関係ないと思いますが、
この場合収支内訳表の賃借人はこの企業になりますか、Aさんになりますか。
⇒Aさんが転貸借しているのでAさんとの契約になります

ご回答ありがとうございます。

事業規模は駐車場だと50台と調べました
現地に行ってみないと確実なところは分かりませんが
グーグルマップなどで見るとうちの土地部分に47~50台ほど停まれるようです。
一つの駐車場として整備されているのでマップではAさんとの境がはっきり分かりません、
47台だと無理ですか?

50台停まれるとして、Aさんがうちの土地を転賃借していても
適正な帳簿を付け、貸借対照表及び損益計算書を作成し、かつ電子申告をすることが出来るなら
65万控除を検討できますか。

下世話な話になりますが、転賃借しているということはうちに払っている代金を
Aさんは経費として控除出来るのですか?

お手数おかけしますがよろしくお願いします。

5棟10室以上 駐車場では50台以上が形式上、事業的規模とされていますが、ご質問者の場合、駐車場を貸しているのではなく1人のAさんに土地を貸しているにすぎませんので事業的規模には該当しません。Aさんの支払った地代は経費になります

有難うございます。
Aさんに駐車場ではなく土地を貸していることになるんですか
そうだとすると修繕が発生したときは面積相当で代金から引かれたり
草刈り代を請求されたりするのはなんとなくモヤモヤしますね。
もし面積割でうちも初期投資をしていたら変わってきますか?

父はAさんに貸しているのではなく
Aさんを代表として一緒に企業に貸している認識だった気がするのですが。
経緯やAさんの契約の内容によっては65万控除できる可能性はありますか
よろしくお願いします

そうであればA社との契約書に連名で契約されていることになります。契約をどのようにしているかにより、初期投資の額が変わります。連名での契約であれば事業的規模に該当すると考えられます。手続きは契約書に基づいてすべて処理が行われますので、契約が適正に行われていないのであれば別個に契約すればA社と個別に手続きが必要と考えられ、事業的規模として考慮する可能性はあります。

有難うございます。
やはりAさんに詳しく聞かないといけなそうですねドキドキします。
連名で契約しているかどうか、初期投資がどうなっているか2点確認すればよいでしょうか。
確定申告に必要という理由でおかしくないですか。

よろしくお願いします

初期投資は駐車場ですからアスファルト敷が確定申告書の不動産決算書の減価償却資産明細に記載されていると思います。理由は問題ないです。契約書はコピーをもらえればより良いです

ご回答ありがとうございます
契約書に関しては青色申告(65万)出来ないとしてもはっきりさせておきたいと思います。
(躊躇してましたが考え直しました)

それで減価償却の件ですが、
父の確定申告書でしょうか、Aさんの確定申告書でも可能でしょうか。

父のだとすると駐車場にしたのは40年近く前(はっきりしない)で
実家のどこかにはあるかもしれませんが今の所見当たりませんし、
父が減価償却なんて知ってたかなと心配です。
Aさんのでも判断できるようならお願いして見ようと思いますがどうでしょうか。

何度もお手数おかけしてすみませんがよろしくお願いします。

減価償却費はご自身で投下した資産の償却計算書なのでお父様の分のみお父様の申告書にでているものです。AさんにはAさんが負担した部分のみしかございませんし、Aさんも自分の申告なので見せてはくれないでしょう。

ご回答ありがとうございます
実際には負担していたとしても始めた時の確定申告が見つからなければ
65万控除出来る可能性はないという事ですね。
とりあえず確定申告は10万控除の青色申告を申請します。
何度もお答えいただきまして本当に有難うございました

本投稿は、2020年11月21日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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