損益繰り越し控除
株取引で源泉ありで取引していますが
損益が出ている場合、確定申告で繰り越し控除が出来ると聞きました
今年(去年の分)は知らずにしませんでした
今からでも確定申告すれば繰り越せるのでしょうか。
債券でも同様ですか?
今年も今の所マイナスなので確定申告しようと思っています
もし来年利益が出た場合、自動的に差し引かれるのでしょうか
それとも確定申告が必要ですか?
よろしくお願いします
税理士の回答

土師弘之
上場株式等の譲渡損失の繰越控除をするためには、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年において、連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。
昨年分の譲渡損失について確定申告していないのであれば、今からでも申告することはできます。
上場株式等には国債・地方債が含まれますが、すべての債券が適用できるとは限りません(原則、上場等の取引相場があることが必要です)。
最初の説明のとおり、損失の繰越をする場合でも控除する場合でも確定申告をする必要があります。税務署が自動的に繰越・控除をしてくれるわけではありません。
ご回答ありがとうございます
上場株式等には国債・地方債が含まれますが、すべての債券が適用できるとは限りません(原則、上場等の取引相場があることが必要です)
外国債券には適応されますでしょうか
よろしくお願いします。
お尋ねした後、特定口座年間取引報告書を見ると「上場分」との記載があったので適応されるますよね。
お騒がせしました
本投稿は、2020年11月24日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。