準確定申告の青色申告
父(10月死亡)の死亡に関わります、準確定申告について質問です。
生前、父は、不動産経営をしていまして、確定申告で青色申告(控除10万円)をしていました。
今回、私が、準確定申告をするにあたりまして、申告書は、国税局のHPでダウンロードできる青色申告用のものを用いてもよろしいのでしょうか?年度途中までの分で行わなくてはいけないので、10万円の控除をそのまま申請してよいのかどうか不安になりましたので質問しました。
また、父死去後の11月12月の2か月分については、確定申告をしなくてはいけないということでしょうか?その場合の申告者は誰になるのでしょうか?もちろん、遺産分割協議は終わっていません。そして、その場合も、青色申告でできるのであれば、10万円の控除は使えるのでしょうか?
税理士の回答

準確定申告の青色申告
父(10月死亡)の死亡に関わります、準確定申告について質問です。
生前、父は、不動産経営をしていまして、確定申告で青色申告(控除10万円)をしていました。
今回、私が、準確定申告をするにあたりまして、申告書は、国税局のHPでダウンロードできる青色申告用のものを用いてもよろしいのでしょうか?年度途中までの分で行わなくてはいけないので、10万円の控除をそのまま申請してよいのかどうか不安になりましたので質問しました。
また、父死去後の11月12月の2か月分については、確定申告をしなくてはいけないということでしょうか?その場合の申告者は誰になるのでしょうか?もちろん、遺産分割協議は終わっていません。そして、その場合も、青色申告でできるのであれば、10万円の控除は使えるのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の準確定申告の「青色申告特別控除額」については、その方の死亡日に関係なく、全額(月割り等せず)が控除額となります。
したがって、10万円の控除額となります。
また、相続人の方が不動産所得について相続それた場合、その方が所定の期間内に「青色申告承認申請書」を提出しているのであれば、その方も「青色申告特別控除額」の適用があります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htmを確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

まず、お父様がお亡くなりになった日までの収入に関して、4ヶ月以内にお父様の準確定申告を行う必要があります。通常の申告書に、準確定申告の付表を添付して提出します。
次に相続人の方が亡くなった日以降の分を確定申告することになりますが、未分割の場合には相続人全員の共有財産となるため相続人全員が法定割合に応じて申告納税することになります。
また、相続人の方が青色申告を選択するには12月31日までに青色申告承認申請書を所轄税務署に提出することが必要ですのでご留意ください。その手続きをなされば10万円控除が可能となります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月02日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。