離婚協議の違約金は所得になりますか?
離婚の際、子どもの面会について協議書を作成して取り決めをしました。
今回、全夫がその内容に違反したため、違約金として200万を受け取ることになりました。
私は、個人事業主として、確定申告をします。この違約金は、所得として申請する必要がありますか?
また、何かしらの税金がかかりますか?
税理士の回答

梶原光規
離婚協議に基づく金銭のやり取りは、所得税の対象ではありませんので所得税の確定申告に記載する必要はありません。
税金の対象としては贈与税になりますが、離婚の慰謝料などは贈与税も原則としてかかりません。
安心して、違約金を受け取ることができます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月26日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。