確定申告 短期バイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告 短期バイトについて

確定申告 短期バイトについて

9月から契約社員として働いてるのですが、その前に夏休み期間中に5日間バイトをしました。日額7500円。
確定申告は必要ですか?年末調整や確定申告に詳しくなく困っております。

税理士の回答

相談者様が、前職のバイト分を含め今の会社で年末調整をされるのであれば、確定申告は不要になります。前職の源泉徴収票を入手して会社に提出する必要があります。

ありがとうございます。
今の会社ではなく、個人で確定申告をする場合は源泉徴収票は必要ですか?20万円以下だと不要とネットでみたのですが。

確定申告をされるのであれば、金額が分かっていれば、源泉徴収票は必要ありません。昨年の所得税法の改正により、源泉徴収票の確定申告書への添付は必要なくなりました。

ありがとうございます。
この額だと確定申告は任意ということでしょうか?

給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。

ありがとうございます。
バイト分と社員分を合わせればおそらく103はこえているのですが。(会社での会社分の年末調整は済んでます)

会社分の年末調整が済んでいても、103万円を超えていれば確定申告が必要になります。

では、バイト分の確定申告を税務署に金額を伝えれば良いでしょうか?

確定申告は、相談者様が翌年の2/16-3/15に所轄の税務署に申告書を提出することになります。

ありがとうございます。
あと本業以外の収入20万以下なら不要と認識していたのですが、これは間違いでしょうか?

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

本投稿は、2020年11月26日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226