会社員の副業の、税務署からのおたずねについて
会社員で副業を2017年から2019年に自宅でインターネット取引(チケット売買)をしていました。売上1000万超えですが、領収書紛失しており、領収書ありだと利益50万の年があり、領収書なし(想定経費)だと全期間利益20万以下です。①領収書なし経費に計上して税務署には連絡してよいですか。②チケット売買は消費税納税対象になりますか。③電気代、家賃は全額経費対象になります。宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
会社員で副業を2017年から2019年に自宅でインターネット取引(チケット売買)をしていました。売上1000万超えですが、領収書紛失しており、領収書ありだと利益50万の年があり、領収書なし(想定経費)だと全期間利益20万以下です。①領収書なし経費に計上して税務署には連絡してよいですか。
税務署の担当官と、真摯にお話しください。
その結果になります。
②チケット売買は消費税納税対象になりますか。
なります。
③電気代、家賃は全額経費対象になります。
自宅なら全額経費にはなりません。
事業に使った分のみです。
インターネット取引の実態を税務署は、把握していると思います。
仕入れも、すべての資料を消去せずに、印刷して、税務署の担当官とお話しください。
ご回答有難うございます。諸費税課税対象ということですが、売上1000万でしたら、消費税納税額はいくらになるのでしょうか。利益が20万以下でしたら、所得税と住民税は課税対象にはならないのでしょうか。

竹中公剛
利益20万円でしたら・・・自分の所得税率と住民税10%です。
消費税は、11,000000円の場合には、仕入れ0.8=8,8000,000円
消費税は2年後からですので、
11,000,000円1,000,000円
8,800,000円880,000円
だいたい差引120,000円です。
10%だとします。
20万以下でも、所得税で申告するので、住民税もかかります。
ご丁寧にわかりやすくご回答して頂いたので、少し安心致しました。この度はどうも有難うございました。
本投稿は、2020年11月29日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。