副収入に対する住民税の確定申告について
会社員の者です。確定申告と住民税の均等割についてご教示ください。
今般、2年前から保有していた仮想通貨が値上がりしたため、円に交換しました。利益は7万円ほどなので、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の確定申告は必要だと理解しています。
利益の10%の他、均等割も納付が必要だと思いますが、均等割については、どのような扱いになるでしょうか。
というのも、会社の方でも別途住民税が控除されており、そこに均等割も含まれているならば、確定申告の場面では利益の10%のみを納付すればいいのではないのか、と思った次第です。
細かいことで恐縮ですが、仕組みについてご教示をお願いいたします。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.住民税については、現在会社の給料から控除されている住民税(均等割を含む)は前年の所得に対する住民税になります。今年の所得に対する住民税は、翌年に給与所得と副業分を合わせて申告すると、翌年の6月に今年の所得に対する住民税(均等割を含む)が給料から控除されます。
3.副業の所得に対する住民税は、申告の時に普通徴収を選択できます。
本投稿は、2020年11月30日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。