確定申告について
年明けの確定申告に関する質問です。
2020年3月の確定申告では、2019年の株での損失を約63万円申告しました。(損失を3年間繰り越すつもりで)
今年は今のところ80万円ほどの利益を確定させています。(特定口座源泉徴収ありで)
確定申告をして昨年の損と相殺しようと思っていましたが、3月で退職して夫の扶養に入ったため、どうするのが一番良いのかわかりません。
以下、現状です。
2020年3月に正社員の仕事を退職し、4月から夫の扶養に入りました。4〜9月は専業主婦でしたが、10月から非常勤の仕事を始めました。(10月以降も夫の扶養に入っています。)
・1〜3月収入あり。
・退職金が約250万円。
・10〜12月は月144000円×3ヶ月の収入。
・年末調整は現在の職場で済ませ、1〜3月分と10〜12分の収入金額119万(所得64万)を申告しました。
・合わせて住宅ローン控除の書類も提出し、ローン控除される金額は72000円ほどです。
今は夫の扶養に入っているため、今年の株の利益を80万申告した場合、夫の扶養控除額が減るのでしょうか?もしくは、夫の扶養から外れないといけないのか?などを心配しています。
含み損を抱えている株もあるので、損切りして申告する利益を減らすことも可能です。いくらまでの申告にすれば、上記の心配ごとへの影響がないのでしょうか?
もしくは2019年の損失を繰り越すことを諦めて、次回の確定申告を行わないほうがよいのでしょうか?
ちなみに夫の会社に扶養手当の制度はなく、専業主婦のときももらっていません。
以上、ご教授のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答

夫は配偶者控除がなくなると仮に税率10%とすると増える税金は38万×10%=38千円になります。一方特定口座を申告することによる源泉税の戻りは63万×20%=126千円となります。配偶者控除から外す場合は夫の年末調整で外してもらうか、既に間に合わないのであれば夫も確定申告する必要があります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月30日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。