2019年の確定申告について
私はデリヘル嬢です。
2019年4月から仕事を始めたのですが、2019年の3月から体験入店をしていて、お金をいただいたときもありました。
覚えているものは申告しました。
ただまだお金を受け取っている店はあると思うのですが、店名と金額はメモしていません。
こういう場合は、また申告し直す必要はあるのでしょうか?
税理士の回答

確定申告に当たっては、1年間のすべての収入と所得を計算して、申告書を提出することになりますが、所得等の申告漏れがあり、納付する税額が増える場合には、修正申告することが可能です。
したがって、修正すべき収入や所得金額が計算できるのであれば、税務署から申告漏れを指摘される前に修正申告されることをお勧めします。
返信ありがとうございます。
遅くなって申し訳ありません。
詳細を覚えていない場合、だいたいで申告しても良いのですか。あと申告し直したら、いつ税金を請求されますか?

だいたいでもやむを得ないですが、可能な限り実額に近い金額が望ましいですね。
なお、修正申告した場合、所得税は申告書を提出した日が納期限となりますが、住民税は、2から3か月後くらいに変更決定の通知書が送付されてから納付することになります。
承知いたしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年12月01日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。