個人事業税について
正職員として働いていますが、個人事業主で副業をはじめました。
つまり正職員と個人事業主を並行して行っています。
本業の給与所得で昨年年末調整を済ませ、所得税については今年の確定申告を行う予定です。
都道府県に納める個人事業税と住民税の、個人事業税についてわからないことがありまして、こちらで質問をさせていただきました。
この個人事業税は、納めなければならない業種の場合でも、所得が290万未満は課税されないようですが、副業の事業所得金額が290万を越えなければ個人事業税を払う必要はないのでしょうか?
副業の事業所得金額は290万未満となりますが
本業の給与所得金額と副業の事業所得金額を合計した所得は290万を超えてしまいます。
この場合は個人事業税を払うことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
事業税は、事業所得、不動産所得に対して課される税金ですので、給与所得に対して課されることはありません。
事業所得が、年間290万円を超えないのであれば、事業税はかかりません。
以上よろしくお願い致します。

私のわかる範囲でお答え致します。
ご相談者様の仰る通り、副業の所得が290万円を超えなければ個人事業税は課税されません。給与所得は対象外のため、合算の必要はありません。
なお、事業主控除は年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)となります。

私のわかる範囲でお答え致します。
ご相談者様の仰る通り、副業の所得が290万円を超えなければ個人事業税は課税されません。給与所得は対象外のため、合算の必要はありません。
なお、事業主控除は年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)となります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年01月05日 06時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。