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業務委託 確定申告は必要かどうか

学生で飲食バイトと業務委託のバイトを掛け持ちしているのですが、飲食バイトを2020年12月中(給与支払いは1月)に辞めた場合について質問したいことがあります。

1、2021年の確定申告の対象に、飲食バイトの2021年1月に振り込まれた給料(2020年12月に働いた分の給料)は入りますか?


2、1が当てはまる場合、(飲食バイトの1月に支払われた給料-65)+業務委託=48万以下のなら扶養から抜けない、確定申告はしなくてよいという認識で大丈夫でしょうか?


質問が分かりにくくてすみません。
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

①給与所得は支給された時の収入になりますので、1月に支給されたのであれば翌年の収入です。
②業務委託による所得が48万円以下であれば扶養から外れることはありません。

本投稿は、2020年12月02日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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