海外バイナリーについて
現在、専業主婦をしており、夫の扶養に入っています。
海外のバイナリーオプションを利用するにあたり、個人の通信販売を利用しツール(33万円)を購入しました。
夫の扶養から抜けず、確定申告をしなくても大丈夫な金額は、検索をすると1月〜12月末までの1年間48万円以内(月平均4万円程度)だと出てきましたが、個人の通信販売で購入したツールは経費として扱われるのでしょうか?
そうなると、計算としてどのような式が当てはまるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.海外バイナリーでの所得は、雑所得(総合課税)になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.なお、ツール(33万円)については、収入を得るために必要な管理ツールであれば経費にできますが、10万円以上のものは資産に計上して減価償却が必要になります。
ありがとうございます。
バイナリーを始める際にレクチャーをして下さる方から「バイナリーのレクチャーを受ける為に必要な物なのでこのツールを購入して下さい」と言われ、購入しています。
資産に計上して減価償却が必要となると、何か手続きが必要となるのでしょうか?また、その場合、雑所得金額の48万円のラインはどうなるのでしょうか?

資産に計上して減価償却をする場合、特に必要な手続はないです。償却年数は5年になると思いますので、33万円/5円=66,000円 が経費になります。所得金額は、以下の様になります。
収入金額-経費6.6万円=雑所得金額
ご丁寧にお返事を頂き、ありがとうございました。とても勉強になりました!
本投稿は、2020年12月04日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。