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ふるさと納税と所得

①今まで確定申告を行う場合は雑所得が1円でも申告が必要との記事を見たので医療費控除を確定申告で行う場合は雑所得、一時所得などの所得があればいかなる金額でも申告が必要と認識してきました。こちらの認識はあってますでしょうか?

②今年度、ふるさと納税でワンストップ特例制度を使い確定申告は行わない、gotoeatにてポイント還元を受けている(ポイント還元は約1万円)という場合はgotoeatポイントの申告は必要となるのでしょうか?

税理士の回答

①その通りです。
②ポイント還元は一時所得になりますが、50万円の特別控除がありますので、ほかに一時所得がなければ所得は0になります。
したがって、一時所得がポイント還元だけの場合には、収入1万円、所得0と記載して申告していただきます。

ご回答ありがとうございます。
一時所得とされる収入がある場合は、ふるさと納税のワンストップ特例は使えず確定申告での申告が必要となるのでしょうか?

再度すみません、
サラリーマンの場合雑所得あれば20万までは税金がかからないが医療費控除等の控除を受けるとなると1円でも申告となり税対象になると思うのですが
一時所得は医療費控除の控除を受けた場合も50万までは非課税なのでしょうか?

確定申告によって寄附金控除を受けることになります。
また、サラリーマンの方が給与所得以外に一時所得だけがあり、一時所得の収入が50万円の特別控除の範囲内であれば確定申告は不要ですが、医療費控除の申告をする場合には、所得は0で申告書に記載する必要があります。
なお、雑所得は一時所得のような特別控除がありませんので、収入から必要経費を引いた所得が20万円を超えなくても医療費控除の申告をする場合には、申告が必要です。

本投稿は、2020年12月06日 04時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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