投資信託の譲渡損失の確定申告
2019年に投資信託の譲渡で損失がありましたが確定申告をし忘れました。
ただし、ふるさと納税とかもあったので、確定申告はしてしまいました。ネットで調べると、この場合、訂正はできないような情報があります。不可能なのでしょうか?
税理士の回答

更正の請求ができると思います。
37の12の2-5 措置法第37条の12の2第7項に規定する「上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出」した場合には、同項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類(次項において「明細書等」という。)の添付がなく提出された確定申告書につき通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合も含まれるものとする。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
e-taxで更正の請求を試みましたが、確定申告時に申請していないものはダメだという感じのメッセージが出て先に進みませんでした。繰り返しになりますが、確定申告は実施済み、その中に譲渡損失は含めませんでした。
私の理解が間違っているかも。損失を出したのは2019年です。利益がでたのは20200年です。この場合、来年初めの確定申告で処理するのでしょうか?

確定申告書作成コーナーの利用ガイドからです。
留意事項
次に該当する場合は、更正の請求書・修正申告書作成コーナーを利用して更正の請求書又は修正申告書を作成することはできません。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
確定申告で上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との損益通算を行っていない場合で、更正の請求又は修正申告により上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得の損益通算を行う場合
確定申告で申告していない特定口座(源泉徴収口座)を、更正の請求又は修正申告で申告する場合
確定申告で特例を適用していない方が、更正の請求又は修正申告で特例を適用する場合
税務署に確認したところ、源泉徴収ありの口座については、更正の請求はできないとの回答でした。相続で引き継いだ口座故、投資信託に関する知識が不足していました。2020年の株価上昇に伴う利益分の税金は正しく手続きしていれば払わなくてよかったと思うと残念です。
本投稿は、2020年12月07日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。