複数の依頼者が共同で雇った弁護士等の領収書を貰う方法について
株式の第三者譲渡に於いて、弁護士費用と鑑定費用は一般的に経費として計上できると伺っております。今回、某同族会社の持株A氏名義500株、B氏名義400株、C氏名義100株を一括して → D氏に1株10000円で譲渡することになりました。譲渡に際しA氏、B氏、C氏が共同して雇った弁護士費用+鑑定料が計200万円が発生しました。実際に支出した各自の弁護士費用+鑑定料は譲渡金額に比例して、
A氏200万×50%=100万、B氏200万×40%=80万、C氏200万×10%=20万
そこでご質問ですが、
A氏、B氏、C氏が個々に税務申告を前提として弁護士と監査法人から領収書頂く場合、下記①②は適切でしょうか?
①3名別々に分割して領収書を発行して貰って、個々に申請する
②3名分一括の領収書発行頂き、これをコピーして各自が譲渡額ウエイトに基づき計算して経費計上する (コピーがエビデンスとして認められるものでしょうか?)
以上、宜しくご指導の程お願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
そこでご質問ですが、
A氏、B氏、C氏が個々に税務申告を前提として弁護士と監査法人から領収書頂く場合、下記①②は適切でしょうか?
①3名別々に分割して領収書を発行して貰って、個々に申請する
②3名分一括の領収書発行頂き、これをコピーして各自が譲渡額ウエイトに基づき計算して経費計上する (コピーがエビデンスとして認められるものでしょうか?)
どちらでも構いません。
適切だと思います。
コピーもエビデンスです。
実物がどこにあるかを資料として残せばよいと思います。
竹中先生、
適格なご回答を賜り、誠にありがとうございます。大変参考になりました。
大変恐れ入りますが、ご参考までにもう一点だけ教えて下さい!
税務署はやはり税理士さんの太鼓判を信用する傾向はありますか?
裁判で価格決定した株式を第三者譲渡するに当たり、弁護士費用他を経費計上するつもりです。

竹中公剛
税務署はやはり税理士さんの太鼓判を信用する傾向はありますか?
そのようなことはありません。
内部規則にのっとり、それにあっていない場合には、否認します。
裁判で価格決定した株式を第三者譲渡するに当たり、弁護士費用他を経費計上するつもりです。
税務申告料は、経費に計上できないと思います。
譲渡するため紛争がありそれを解決するための費用は、場合によっては、経費になることも考えられます。
竹中先生、早々のご回答を賜りまして誠にありがとうございました。 以前所轄の税務署に相談致しましたところ担当者により解釈が異なる為、税理士さんに任せたらどうですかと言われました。本件は譲渡制限付き株式で譲渡通知から株価決定のプロセスを裁判所にて行っており、これに掛かった弁護士報酬と鑑定費用は直接の経費と理解しております。無論税理士報酬は対象外とは存じますが、先生のご見解を賜りましたら幸いに存じます。恐れ入ります。

竹中公剛
その見解で、良いように思います。
ただ、記載のように株価決定のプロせスが、株価と直接かかわらなければ、経費ではありません。
隣の人と境界線が揉めていて、境界線を決定して(その解決に弁護士が絡んだ場合などは)経費に入れています。
今回のプロセスが・・・実際にどうなのかは、竹中には想像ができません。
判断は難しいです。
経費に入れてみる・・・否認された時には、その時にもう一度判断をする・・・。
でどうでしょうか?
税務署の担当官が行ったのは、税理士が正しいといっていいるわけでもありません。
専門家に任せたほうが良いといっているだけです。
それ以外のことは言っていません。
竹中先生、実直なご回答を頂きまして、大変参考になります。直接経費の概念が良く分かりました。税務職員一人一人の解釈も異なるようなので、後のフォローも考えて、税理士さんの力をお借りするかよくよく検討させて頂きます。
本投稿は、2020年12月09日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。