非居住者の確定申告について
令和3年分の確定申告について
以下の場合確定申告は必要でしょうか。
・2020年内に海外移住のため非居住者手続き、出国予定
・本業のみ、副業なし
・今月12月勤務分の給与の振り込みが2021年1月にあり
・見込み支給額は10万程度
・それ以降は2021年の収入なし
・所属会社での年末調整は実施条件を満たさないためされない
・iDeCoの運用指図者(これまで積み立てた運用額は数万程度で掛金の支払いなし)
また、確定申告が必要な場合でもそうでない場合でも納税管理人を設定したおいたほうが安心でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
令和3年分=2021年の所得の申告については、非居住者になってからの給与の支給のため、源泉分離課税となり、確定申告書の提出は必要ありません。
※ 1月に支払われる給与の計算期間が1ヶ月以内で、かつ、計算期間の全てが居住者として勤務した期間でない限りは場、「課税の対象とならない」とした規定があります。
また、「年末調整」の対象でないとの説明でしたので、出国までに確定申告書を提出されるか、出国までに「納税管理人の届出書」を提出し、確定申告時期(2021年2月16日~3月15日)に確定申告書を提出することにより、所得税の精算がされます。
イデコに関しては、支出した掛け金が控除の対象となりますが、あくまでも、居住者の期間において支出した額が「社会保険料控除」の対象となります。
国税庁HPの説明箇所を添付します参考にしてください
タックスアンサーNo2517 「海外に転勤した人の源泉徴収」
・1月の給与に関する説明は、下部(下から4行目)の「なお書」以降に説明があります。
・控除などの説明は、、上部(上から9行目)の「なお書」以降に説明があります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
タックスアンサーNo1926「海外転勤中の不動産所得などの納税手続き」
「1(1)」に出国した後の申告等の説明があります。(納税管理人の有無による違い)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
本投稿は、2020年12月11日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。