非居住者の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 非居住者の確定申告について

非居住者の確定申告について

令和3年分の確定申告について
以下の場合確定申告は必要でしょうか。

・2020年内に海外移住のため非居住者手続き、出国予定
・本業のみ、副業なし
・今月12月勤務分の給与の振り込みが2021年1月にあり
・見込み支給額は10万程度
・それ以降は2021年の収入なし
・所属会社での年末調整は実施条件を満たさないためされない
・iDeCoの運用指図者(これまで積み立てた運用額は数万程度で掛金の支払いなし)


また、確定申告が必要な場合でもそうでない場合でも納税管理人を設定したおいたほうが安心でしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  令和3年分=2021年の所得の申告については、非居住者になってからの給与の支給のため、源泉分離課税となり、確定申告書の提出は必要ありません。
  ※ 1月に支払われる給与の計算期間が1ヶ月以内で、かつ、計算期間の全てが居住者として勤務した期間でない限りは場、「課税の対象とならない」とした規定があります。

  また、「年末調整」の対象でないとの説明でしたので、出国までに確定申告書を提出されるか、出国までに「納税管理人の届出書」を提出し、確定申告時期(2021年2月16日~3月15日)に確定申告書を提出することにより、所得税の精算がされます。

  イデコに関しては、支出した掛け金が控除の対象となりますが、あくまでも、居住者の期間において支出した額が「社会保険料控除」の対象となります。


 国税庁HPの説明箇所を添付します参考にしてください
タックスアンサーNo2517 「海外に転勤した人の源泉徴収」
 ・1月の給与に関する説明は、下部(下から4行目)の「なお書」以降に説明があります。
 ・控除などの説明は、、上部(上から9行目)の「なお書」以降に説明があります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm

 タックスアンサーNo1926「海外転勤中の不動産所得などの納税手続き」
 「1(1)」に出国した後の申告等の説明があります。(納税管理人の有無による違い)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm

本投稿は、2020年12月11日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,485
直近30日 相談数
810
直近30日 税理士回答数
1,489