個人事業主の副業の収入を仕訳する方法
昨年開業しこの2月に初めて確定申告(白色)をします。
事業としての収入以外に、個人での収入(セミナー講師、講演など)があり、雑収入になるのかと思うのですが、その際交通費が発生し、その交通費込みで報酬をもらっている場合、その交通費はどのように扱えばよいのか調べてもわからず質問させていただきました。差し引いたものを雑収入としてよいのか(事業収入が主に入るのと同じ口座に入金、もしくは現金でいただいています)、仕訳や確定申告での扱い方を教えていただければと思います。
また、源泉徴収税額が引かれた額でいただいたものがあるのですが、事業収入でも源泉徴収税額が引かれているものがあり、確定申告時は合算して記入してよいものか、合わせて教えていただければ幸いです。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
著述家や作家以外の方が受取る講演料については、雑所得とされます。ただし、事業所得のある方であれば、
その講演にかかる経費の額>講演料収入の額
とならない限り、事業所得に入れてしまっても差し支えありません。
一般的な仕訳例を記載しておきますので、ご不明な点がございましたら、お手数ですが、再度ご質問ください。
普通預金xxx(入 金 額)/雑収入xxx(講演料収入)
仮 払 金xxx(源泉所得税)/雑収入xxx(交通費収入)
事業所得一本になりますので、分かりやすくなるとは思います。
以上よろしくお願い致します。
早々にご回答いただきありがとうございました。
事業所得としても差し支えなさそうですので、今回はそのように処理して行こうと思います。
上記の仕訳例ですと、実際にかかった交通費は事業の経費と一緒に計上して差し支えないという事になるのでしょうか?
初めての事で、初歩的な質問申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
雑所得にしますと、講演料に対応する交通費を事業所得から抜き出し、雑所得の経費に付ける、という手間が生じますので、事業所得にまとめてしまうと面倒がありません。
このようにすると、ご質問の通り、交通費を事業所得、雑所得と分ける必要がなくなります。
ご回答ありがとうございます。疑問が解決しました!
本投稿は、2017年01月08日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。