【海外在住】ネットショップは国内源泉所得に当たりますか?
海外に在住していました(日本の住民票は抜いていました)
この度日本に帰国したので、確定申告を自分で行うか、税理士さんにお願いするか悩んでいます。
ネットショップでイラストデザインのデータを販売して収入を得ています。
帰国前分は、国内源泉所得ではないとの認識でしたが、「売上の振込先が日本の口座」「ネットショップの利用者のほとんどが日本人」「利用しているネットショップ開設サービスの会社が日本の会社」であれば国内源泉所得でしょう。と人に言われました。
国税庁のサイトを見ても、「恒久的施設」を有するか否かしか基準がなさそうに思えます。実際のことろ私の帰国前の収入が国内源泉所得に当たるか否か教えて頂きたいです。
・日本に店舗、オフィス、倉庫など住所はありません。
・商品はイラストデザインのデータで、海外在住時にPCで作成しています。
・利用しているネットショップ開設サービスは日本の会社が運営しているものです。
・ネットショップは日本国内でしかアクセス&購入ができないものではなく、世界中からアクセス&購入が可能なサイトです。
・売上の振込先は日本の口座です。
他、判断に必要な情報がありましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「恒久的施設」が日本国内にない場合の「国内源泉所得」の判定は、「内外区分」によります。
つまり、「国内において行う事業から生じた所得」かどうかで判断します。
「国内において行う事業」かどうかの判断は、
日本の所得税法では、
・その棚卸資産が、引渡し直前に日本国内にあったこと、又はその事業者のPE(恒久的施設)によって管理されていたこと
・その譲渡の契約が日本国内でなされたこと
・その契約を締結するための注文の取得、協議その他の重要な行為が日本国内でなされたこと
のいずれかであれば、国内において行う事業である、と定めています。
したがって、海外において作業をし、海外から商品を発送しているのであれば、上記のいずれにも該当しませんので、日本の「国内源泉所得」には該当しません。
「売上の振込先が日本の口座」
「ネットショップの利用者のほとんどが日本人」
「利用しているネットショップ開設サービスの会社が日本の会社」
は、「国内源泉所得」の判定要件にはなりません。
本投稿は、2020年12月15日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。