確定申告の際の交通費について
年末調整のため書類を集めるのが間に合わないため確定申告をしようと思っています。
今年度、3ヶ月間短期のアルバイトで交通費を支給して頂いておりました。
交通費+給与という形で毎月給与をもらっており、時給に交通費が含まれておらず別途支給と言う形でした。
確定申告をする際この交通費は課税対象になりますか?
税理士の回答

通勤費は非課税ですので、所得の計算において収入にはカウントしません。
ご返答ありがとうございます。
基本的なことなのに聞いてしまい申し訳ございません。
もう一点お伺いしたいのですが、源泉徴収票には給与所得として交通費も含まれてしまっているのですが気にしなくても大丈夫ということでしょうか?

派遣社員の場合などは交通費込みの給与体系(通常より高い)となっていますが、この場合であれば区分されていませんので、全額が課税対象になります。
あなたの場合、給与明細で交通費を分けて記載されておれば源泉徴収票の給与支給額には含めないことになりますが、区分されていなければ全額が課税対象とされる可能性はあります。
したがって、まずは給与明細を確認して、区分されておれば会社側の誤りですので申し出られたらいいと思います。
源泉徴収票ではまとまっていましたが、給与明細では区分されていたので一度問い合わせてみようと思います。
ご丁寧にありがとうございます
本投稿は、2020年12月16日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。