駐輪場からの収入は不動産所得になりますか
知人が所有している土地が遊んでいるので、バイクの駐輪場を作ることにしました。
5台分ほどですので、とても事業的規模にはなりません。
次のやり方のうち、不動産所得にならないものはありますか。
(1)駐輪施設(耐用年数20年程度、設置や撤去の際は数日程度かかる)を知人が設置し、それを私が購入して知人に貸付。駐輪場は知人が運営し、私は駐輪施設の貸借料をもらう。このときの貸借料。
(2)知人から、土地に駐輪施設(同上)を設置する許可を無償で得た上で、私が駐輪施設を購入して設置し、それを知人に貸付。駐輪場は知人が運営し、私は駐輪施設の賃借料をもらう。このときの賃借料。
(3)第三者が知人から借地権を得て、駐輪施設を購入・設置。それを私が購入して第三者に貸付。駐輪場は第三者が運営し、第三者から知人は借地料をもらい、私は貸借料をもらう。このときの賃借料。
いずれも、私が駐輪施設の賃借料をもらうことは変わりませんが、何かしらやり方で不動産所得にならないことはありますか。またはそもそも不動産所得ではなく、雑収入でしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様の所有物はいずれも駐輪場の設備という「動産」になると思われますので、受け取る賃料は雑所得に該当すると考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月09日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。