白色申告から青色申告への変更について
顧問料を支払調書として受け取っている個人事業主が、今年度の確定申告は白色申告をし(青色申告の申請が間に合わないので)、来年度から青色申告に変更したい場合、開業届と青色申告証人申請書の提出が必要だと理解しています。その際、開業届は開業から2ヶ月以内に提出しなければならないとネット等には書かれていますが、すでに2ヶ月を超えた場合はどうなるのでしょうか?それと、上記2種類の書類の他に、個人事業開始申告書というものも提出しなければならないのでしょうか?
私の理解の間違っているところがあるかもしれません。ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
青色申告申請書について
令和2年は、まだ申請できます。
開業届出はさかのぼって出してください。
2が月についても、今年はその問題を抜きにしてできます。
下記参照ください。
今年は例外中の例外です。
はやく青色を出してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-3-2
早々に明確なご回答をいただき、誠にありがとうございます。早速、青色申告の申請に取り掛かります。

竹中公剛
一つ注意点は、
申請書には、余白に控えを含めて、
「新型コロナ感染症の影響により、申請期間延長」の記載を必ず、してください。
これがないと、いけません。
追加です。
承知しました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年12月20日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。