住宅取得等資金の贈与時期と確定申告の時期
注文住宅を建築中の者ですが、今回合計1000万の親からの贈与を受ける予定です。
※建物完成は令和3年の2/末の予定なので、1000万までは住宅取得等資金として確定申告を行えば贈与税はかからない認識です。
以下、現在の状況となりますが、
土地1800万+建物2000万の合計3800万の注文住宅の予定で、
今年の夏に1回目の住宅ローン1500万+贈与300万で土地を購入後、2回目の住宅ローン2000万を組み、着工金・中間金までは既に支払っており、建物完成時の残金支払いまでに親から残りの700万の贈与を受け取り支払う予定です。
まとめると、注文住宅費用3800万(土地:1500+建物:2000)、合計資金4500万(住宅ローン3500+贈与1000)といった内訳です。
お聞きしたいこととしては下記2点となります。
・残りの700万を受け取るタイミングが年内か年明かで非課税のための確定申告時期に違いが出ますでしょうか?(※既に300万は今年夏に受取済み)
・上記の通り費用と資金に差額があり資金を全て使い切るわけではないのですが、住宅取得等資金として申告すれば全額非課税となる認識で良かったでしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
住宅取得資金贈与の特例は、贈与を受けた資金を住宅等(土地の先行取得を含む)に直接充てること(諸経費は不可)が要件ですので、差額700万円はこの特例を受けることができないと思います。
300万円は来年2月1日から3月15日までに住宅取得資金贈与として申告し、700万円は再来年に暦年贈与として申告することになります。
ご回答いただきありがとうございます。
「直接充てること」が条件のため、使われなかった金額に対しては、贈与税が発生すると理解しました。
ちなみに、建物完成時の費用が当初計画より多くなった場合(例えば200万超えてしまった場合等)、その分の贈与額は再来年に申請すれば不要となる理解であっていますでしょうか?
また、建物完成から1年以内に増築や外構工事を行った場合、その分の費用は住宅取得資金贈与という扱い(非課税)にすることは可能なのでしょうか?
建設価格が増えたのであれば適用されます。
増築は適用範囲ですが、後に行う外構工事は適用されません。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
本投稿は、2020年12月20日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。