個人事業主のプライベートな車両の売却について
お願いします
現在個人事業主です。車を持っているのですが完全にプライベート用なので
減価償却費やガソリン代など一切事業の経費にはしていません
この車両を今度売却するのですが
このような完全プライベートな車両の売却の場合には個人事業主で確定申告をする立場だとしても譲渡所得として申告はしなくていいのでしょうか?
税理士の回答

よろしくお願いします。
順を追ってご説明させて頂きます。
先に結論としては、譲渡所得が本当にでているならばしなければならないですが、私はでていないと思います。
①個人事業主さんの個人事業用の車両であったとしても資産の売却は、譲渡所得となります、事業所得ではありません。
②プライベート車両なので、減価償却もしてないですよね。
そうなると車両を購入した時の金額を確認してください。
③譲渡所得の計算で、車両の売却は総合長期(または短期)譲渡所得に該当します。
④その計算方法は簡単にお伝えすると 売れた金額-買った金額です。
つまり購入したときより金額が高いのなら所得発生しますが、普通はそんなことはないです。
では、ちなみになんで個人事業用の車を売却したときに譲渡所得がでるかとお伝えすると、減価償却しているためです。
そうなると計算方法が
売った金額ー(買った金額ー減価償却した金額)
が所得所得となるからです。5年経過して減価償却しつくした車両が100万円で売れると
100万ー0円=100万円の譲渡所得となるからです。
だから質問者様は、そもそも譲渡所得が出ていないと考えられます。
いかがでしょうか。
そうではなければ、また質問下さい。
本投稿は、2020年12月26日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。