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アメリカ在住 翻訳、ライター業フリーランス 源泉徴収 確定申告

アメリカ在住で、翻訳、ライター業をフリーランスでしているものです。
源泉徴収、確定申告について疑問が生じ、こちらに相談させて頂きました。

仕事を始めたのは2019年12月からですが、住民票は2019年6月に移住する際に抜いていて、すでに1年以上アメリカに住んでいるため、自分は非居住者だと理解しています。
しかし契約先からは、手続きが煩雑なため、日本に住んでいるのと同じように源泉徴収していると言われ、給与から20.1%程度税金が引かれています。

さらに、契約先から支払調書を作成するため、マイナンバーを提出するよう依頼があったのですが、何を提出するべきかも困っています。
マイナンバーが支給された当初は日本に住んでいたので、番号自体は持っているのですが、転出届を出した時点で無効になったものと理解しています。

このような背景の中、疑問に思っている点は以下です。

1そもそも海外に住んでいるのに源泉徴収される必要はあったのか
2契約先に租税条約の届け出を今からでも出せば源泉徴収されないのか
3確定申告する必要はあるのか(非居住者は納税代理人を立てて行うしかありませんよね?)
4無効になっていてもマイナンバーは提出するべきなのか
5アメリカでも手続きをする必要はあるのか

お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いします。



税理士の回答

回答します。

 米国の居住者・日本の非居住者との前提で説明します

1 所得区分
 貴方の報酬は「著作権の使用料」又は「著作権の譲渡」になると解されます。翻訳者には、翻訳物にかかる著作権が、ライターとして作成した記事等は著作物に該当し、その著作権が生じます。
 ※ 事の事実やデータのみの場合は該当しません。 
2 日本の非居住者課税
  著作権の使用料及び譲渡の対価に対しては20.42%の源泉徴収による課税となります。
3 日米租税条約
  日米租税条約上「著作権の使用料等」は「免税」となっています。なお、免税を受ける場合は、「租税条約の届出書」及び「特典条項の付表」に「居住者証明書」を添付し、報酬が支払われる前に支払者を通じて支払者の所轄税務署に提出する必要があります。
  また、「租税条約の届出書等」の提出がない場合は一旦は源泉徴収された後に、還付の手続きをとることになります。
  ※ 届出書や還付請求書などは、各正副2部必要になります。

4 米国の申告等
  米国の居住者に該当した場合は、米国への納税は必要になると思われます。詳細は米国の課税当局にご確認ください。

5 マイナンバー
  非居住者にはマイナンバーはありません。居住者の時のマイナンバーは使用できません。

 国税庁hpから関連する説明文書等を添付します。
 「源泉徴収のあらまし」から非居住者課税に関して
 7枚目P270が、所得内容ごとの税率が一覧になっています。
 届出と還付に関しては22枚目以降を確認してください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf 
 「租税条約に関する届出書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm
  「特典条項に関する付表 様式17」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/266.pdf
  「還付請求書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_49.htm

 なお、米国の居住者・日本の非居住者にいつからなられたのかを確認してください。
 

本投稿は、2020年12月28日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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