雑所得がある場合の譲渡損失と配当の損益通算の可否について
私は、複数の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で株式や投資信託の取引を行っており、昨年は口座間で通算すると譲渡損失が生じてしまいました。そこで、申告分離課税による確定申告を行い、譲渡損失と配当の損益通算をしたいと考えております。
一方、昨年は証券会社の貸株サービスを利用し、貸株金利と配当額相当金の収入がありました。ネットで調べた結果、私は無職であるため、これらについてその額にかかわらず雑所得として総合課税により確定申告をする必要があるとのことでした。
この場合、譲渡損失と配当の損益通算の申告をすることはできないのでしょうか?
税理士の回答

佐藤全弘税理士事務所の佐藤と申します。
ご相談者様の質問の意図と違っておりましたらご容赦ください。
上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当金との損益通算は可能となりますが、証券会社のサービスである貸株金利や配当額相当金などは雑所得に該当するため、上場株式等の譲渡損失とは損益通算することができません。
以上、宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2017年01月13日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。