確定申告の医療費控除について
遠方の大学病院で手術予定です。
新幹線代(交通費)は医療費控除の対象になりますが、下記は
医療費控除の対象になるのか教えて頂けたらと思います。
遠方の大学病院しか治療していない。
医師の指示により、保護者への術前説明が必要である。
保護者の交通費(新幹線代)・宿泊費等は医療費控除の対象になるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
患者さんが幼いためなどの理由があれば、通院のための付き添いの交通費は医療費控除の対象となりますが、入院している方のお世話のための交通費は、医療費控除の対象となりません。これは、患者さんの治療のための交通費ではないためです。
したがって、ご質問のケースでは、医療費控除の対象とはならないと思われます。下記ご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/20.htm
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年01月13日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。