事業規模でない不動産所得と青色承認済みの事業所得を合わせた確定申告の方法について
確定申告に添付する書類や帳簿について質問です。
現在、不動産所得と事業所得を持っています。
これまで事業規模でない不動産所得を白色申告しておりました。
しかし、副業として事業所得(準委任契約によるエンジニアの業務委託です)を持つことになり、こちらは青色申告の手続きを行ったところです。
この場合、これまでの不動産所得についても複式簿記による帳簿が必要なのでしょうか?
また、確定申告の際、不動産所得も青色申告で求められる決算書等の添付が必要なのでしょうか?
税理士の回答
青色申告は所得毎ではなく一個人に対するものですので、不動産所得も青色申告決算書(不動産所得用)の添付が必要です。
青色申告特別控除額が10万円であれば簡易簿記で可ですが、55万円(e-Taxの場合は65万円)の適用を受けようとすれば、不動産所得も複式簿記による帳簿が必要です。
補足となります。
青色申告特別控除は、不動産所得、事業所得の順番ですが、事業所得がある場合、先の回答の通り複式簿記による帳簿を備えていれば不動産所得が事業的規模でなくても65万円控除を受けることが可能です。
端的にお答えいただきありがとうございます。
青色申告を実施する場合はこれまで白色申告していた所得も複式簿記による記帳が必要になるのですね。
一般的に言われている事業規模じゃないと不動産所得は青色申告できない件については、
事業所得が要件を満たしているため、不動産所得の規模感は影響しないということですね。
理解しました。ありがとうございます!
本投稿は、2020年12月31日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。